広島県三次市の歯医者「まつお歯科医院」の「費用について」のページです。

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「まつお歯科医院」の診療費・治療費について

「まつお歯科医院」の診療費・治療費について

「あの治療、いくらかかるんだろう?」「いい治療を受けたいけど、料金が高いと困るな……」など、歯科診療に関する費用について疑問や不安はありませんか?こちらでは、広島県三次市の歯医者「まつお歯科医院」で行っている診療の費用についてご案内します。費用は患者様にとって、とても大きな不安要素のひとつ。費用についてさらにくわしく知りたいという方は、当院に直接お問い合わせください。

自費診療は高い?~費用についての考え方~

自費診療は高い?~費用についての考え方~

歯科診療では、保険が適用できるもの(保険診療)とできないもの(自費診療)にがあります。保険診療は「基本的なお口の機能を最低限回復させる治療」にかぎられており、さらに機能性や審美性を追求したい場合には、自費診療をお選びいたくことになります。

たとえば、審美治療やインプラント治療矯正治療などは自費診療になります。仮にインプラント治療を1本35万円、治療を受ける時期が60歳、75歳まで15年間使うことを想定して計算すると、1回の食事で20円支払うことになります(1日3食で計算)。

自費診療は高い?~費用についての考え方~

この「1回20円」を「高い」と取るか、それとも「20円で快適な食事ができるなら安いもの」と取るか――。食事1回20円を高いと感じ、食べたいものが食べられなくても苦ではない方なら、保険診療の入れ歯で十分でしょう。逆に、「食べたいものが食べられないのはいやだ」「何でも気にせず食べたい」「見た目にもこだわりたい」という方は、インプラント治療にかかる費用を高いとは感じないはずです。保険の入れ歯を選ぶかインプラントを選ぶかは患者様次第ですが、食事や会話を快適に楽しめること、メンテナンス次第でその快適さがずっと維持できることを考えれば、「1本35万円」もやみくもに高いとはいえないのではないでしょうか。単に金額だけで判断せず、大きな視野で「自分にとってベストな治療」を選択しましょう。

当院の各治療費

当院の治療費をご紹介します。治療内容は一人ひとりのお口の状態によって異なりますので、それによって費用も変わります。正確な費用については、個々にご相談させていただきますので直接お問い合わせください。

矯正治療の費用(税込価格)
検査診断料 33,000円
施術基本料 第1期治療 275,000円
第2期治療 605,000円
管理料 5,500円
動的処置終了時 16,500円
矯正の治療費に関する注意
  • (1)矯正歯科治療は公的健康保険適用外の自費診療です。
  • (2)矯正治療上必要な抜歯についても、保険適応となりません。別途料金が必要です。
  • (3)患者様の不注意による矯正装置の紛失、または破損につきましては、再製料として実費を申し受けることがあります。
  • (4)治療指定日に来院されないことがたびたびあった場合には、治療内容に責任を持ちかねます。
  • (5)一度納入された料金はお返しできません。
  • (6)料金規定は改訂されることもありますので、ご了承ください。
  • (7)症例によっては、補綴処置を加えなければならないことがあります。
インプラント治療の費用(税込価格)
インプラント埋入手術 187,000円
上部構造 187,000円
管理料(投薬、レントゲン代含む) 11,000円
骨補填材(骨が無い方に) 88,000円
プロビジョナルレストレーション 16,500円
インプラントの治療費に関する注意
  • (1)インプラント治療でレントゲン撮影などが必要な場合は、別途料金が必要です。
  • (2)術後の消毒および定期的なメンテナンスにたびたび来院されない場合には、治療内容に責任は持ちかねます。
  • (3)上部構造装着後1年以内の補綴物の破損、またはインプラントの撤去については、当院の負担にて再治療をさせていただきます。さらに2年以内については、全治療の50%の負担とさせていただきます。
  • (4)インプラント治療中、または治療終了後の補綴(義歯)治療などにおいて、製作費が保険適用とならない場合があります。
  • (5)料金規定は改訂されることもありますので、ご了承ください。
  • (6)一度納入された料金はお返しできません。

医療費控除について

医療費控除について

1年間で10万円以上の医療費を支払った方は、確定申告を行えば、所得税の課税所得から医療費控除が受けられます。
矯正歯科治療の場合、美容目的・審美目的とみなされて控除が受けられないと諦めている方もいらっしゃるようですが、小児矯正も成人矯正も、矯正治療は「咬み合わせ向上」を目的としているため、治療目的として承認されるケースがあります。医療費控除には、診断書が必要になります。以下は、簡単に医療費控除についてご説明するものです。確定申告時にお役立てください。
※診断書取得には費用がかかる場合がございます。

医療費控除とは

医療費控除とは、所得税額を計算する際に課税所得額から差し引ける控除のひとつです。1年間に10万円以上の「多額の医療費」を支払った方や、所得に応じて数万円を支払った方なら、医療費控除として申請できます。会社にお勤めで、所得税の源泉徴収・年末調整を受けている方は、控除を受けるために別途確定申告を行うと、支払った税金の一部が返ってきます。

医療費控除が対象となる要件

1.納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
2.その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

医療費控除が対象となる金額

医療費控除の対象となる金額は、最高で200万円です。また、生命保険などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産一時金などで補てんされる金額と、10万円(※)を実際に払った医療費の合計額から差し引いた金額が対象となります。
※その年の総所得金額等が200万円未満の方の場合、総所得金額の5%の金額

手続きについて

医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を、所轄の税務署長に対して提出します。医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などを確定申告書に貼付するか、確定申告書提出時に提示します。また、給与所得がある方は、この他に給与所得の源泉徴収票(原本)を貼付する必要があります。

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